| | コメント(0) | トラックバック(0)
★住宅金融支援機構の業務

 ①証券化支援業務
  民間金融機関によるローンの供給を支援する。
  買取型と保証型がある。
  
  ◆買取型
   ○リスクの分担
    住宅ローンによって生まれる、
    
     ・信用リスク
       元本の返済や金利の支払が滞るリスク
     ・流動性リスク
       資金の確保に通常より著しく高い金利での
       資金調達を余儀なくされる事により損失を被るリスク
     ・金利リスク
       資金の調達・運用後のリスクと、期日後の再調達・運用のリスクに分かれ、
       金利の変動により損失を被るリスク
     ・期限前償還リスク
       住宅ローン担保証券が期限前償還された場合に、償還された金銭を再投資する事になるリスク
     
    の内、信用リスクと流動リスクを負担して貰える。
    
   ○買取り対象となる住宅ローン
    ・住宅の建設又は購入の為の貸付けである
    ・申込本人又は親族が居住する住宅を建設、購入する者に対する貸付けである
    ・建築基準法の基準と共に一定の耐久性等の機構が定めた技術基準に適合する住宅である
    ・1戸当たりの住宅建設費又は住宅購入価額が1億円以下
    ・貸付額が住宅建設費又は住宅購入価額の9割以下であり、且8000万円以下
    ・長期固定の住宅ローンである
    ・償還期間が15年以上35年以内
    ・貸付利率が全期間固定
    
    
  ◇保証型
   ○制度の概要
    民間金融機関が融資する長期固定金利の住宅ローンについて、
    住宅ローン利用者が返済不能となった場合に、
    民間金融機関に対し保険金の支払いを行う住宅融資保険の引受けを行う。
    
   ○保証の対象となる民間住宅ローン
    ・住宅の建設もしくは購入の為の貸付けである
    ・申込本人又は親族が居住する住宅を建設、購入する者に対する貸付けである
    ・建築基準法の基準と共に一定の耐久性等の機構が定めた技術基準に適合する住宅である
    ・1戸当たりの住宅建設費又は住宅購入価額が1億円以下
    ・貸付額が、住宅建設費又は住宅購入価額の8割、9割又は10割以下であり、且8000万円以下
    ・長期固定金利の住宅ローンである
    ・償還期間が15年以上35年以内
    
  
  
 ②住宅融資保険業務
  住宅融資保険は、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)に基づく保険であり、
  民間金融機関の住宅ローンが不測の事態により事故となった場合に、
  予め締結した保険契約に基づき民間金融機関に保険金を支払う事により、
  民間金融機関の住宅ローンの円滑な供給を支援する。
  
  ○住宅融資保険の特徴
   ・自己資本比率の向上で有利
    住宅融資保険を利用すると、自己資本比率を低下される事なく、
    住宅ローンを伸ばす事が出来る。

   ・資産査定で有利
    資産査定基準に基づく貸出金の分類において、
    住宅融資保険付きの住宅ローンは、貸出金の90%を非分類とする事が出来る。
    
    
  ○対象となるもの
   ・住宅関連のローンである事
   ・融資額が3億円以下
   ・確実に返済を行う事が出来ると見込まれる融資である事
   ・定められた要件に当てはまる融資である事。
  
  
  
 ③融資業務
  政策的に重要な分野であるが民間では提供が困難な、
  災害復興住宅融資、密集市街地における建替融資、
  子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資等を行う。
  
  ○扱っている融資
   ・財形在宅融資
   ・リフォーム融資
   ・被災融資
   ・まちづくり融資
   ・賃貸住宅融資
   ・地すべり等関連住宅融資
   ・宅地防災工事資金融資    など

Categories